がんに罹患した人が障害年金?と思う人が多いようですが、管理人が抗がん剤治療中は働くのはムリと先生に言われたとき、傷病手当の対象とはならないため「だったら、障害年金を受給することはできないの?」と考えました。
無理なことは解っていたのですけどね。
しかし、一定の基準を満たせば、がん患者でも傷病手当の対象となります。
それには、主治医の診断書が重要になります。
障害年金の種類
※障害基礎年金
※障害厚生年金
※障害共済年金
どの年金になるかは、障害の原因となった病気で、初めて病院を受診した時に、どの年金制度に加入していたかで決まります。
厚生年金、共済年金に加入している人は、自動的に国民年金にも加入しているため、傷病等級が2級以上の人は、障害基礎年金の対象にもなります。
障害基礎年金(国民年金)
20歳未満の人は20歳に達した時、または20歳になった後に障害の状態になった時に対象となります。
保健料納付期間が。加入期間の3分の2以上あることが支給要件です。
詳しい認定要件等は日本年金機構さんのHP「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」でご確認ください。
障害厚生年金(厚生年金)
障害基礎年金の支給要件を満たしていることが条件です。
障害認定日は、障害の程度を定める日のことで、障害の原因となった初診日から、1年6か月を経過した日に障害の状態にある日を言います。
詳しい認定要件等は日本年金機構さんのHP「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」でご確認ください。
各認定基準については、日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」でご確認ください。
最終更新日:2014年3月21日