健康保険などの加入者が、病気やけがのために働くことができずに会社を休んだ日が
連続して4日以上あった場合、休業した4日目以降に対して、
加入している健康保険などに申請することにより、
賃金の一部が傷病手当金として支給されます。
下記が受給要件です。
1.業務外の病気やけがで労務不能であり、医師の証明があること
2.療養のため4日以上連続欠勤している、または欠勤したこと
3.休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
休業した4日目から支給されます。
最初の3日間は「待機期間」といいます。
待機期間は、有給休暇を使っても構いません。
支給額は、一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
ただし、休んだ期間について
事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合や、
同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合などには、
傷病手当金は支給されません。
支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
支給開始後に退職しても、手続き時に健康保険に1年以上加入していて、
退職日に休業していた場合は、
医師の証明があれば、支給期間の1年6か月以内ならば、
そのまま給付を受けることができます。
ここで、期間が定められている非正規社員の場合は適用にならないのではないか?と聞かれることがありますが、
契約期間内であれば、非正規社員でも傷病手当の対象になります。
なお、任意継続の場合は、傷病手当の支給はありません。
また、雇用保険との同時給付も受けられません。
えーーー!雇用保険は受給できないの?とガッカリしないでください。
そんな場合、雇用保険の受給期間を延長することができます。
病気や出産などで30日間以上働くことができなくなった場合、
申請することにより延長してもらえます。
ただし、延長できるのは最長4年間です。
関連リンク:全国健康保険協会「病気やけがで会社を休んだ時」
国立がん研究センター「生活費等の助成や給付など」
管理人の場合。。。
乳がんの手術の時は、就業していなかったため、
傷病手当金は関係ありませんでした。
でも、雇用保険の受給中であったため、とっても助かりました。
子宮体がんの時は、就業中で、勤務先独自の所得補償制度があり、
そのための申請書を入院前にいただいておいて、
退院時に診断書をお願いしました。
傷病手当金と診断書ができるまで2週間くらい必要なため、
何度も病院に行くのは嫌だと思ったのですが、
その後、抗がん剤治療を受けることになったため、
嫌でも病院に行かなければいけなくなり拍子抜けでした。
申請書を記入する時は、ちょうど抗がん剤の副作用が絶好調のときだったため、
ペンを持つ手に力が入らず、意識も朦朧としていたため何度も間違え、
訂正印だらけの申請書となってしまいました。
もっと、体調が良くなってから記入すればいいものの、早く書かなきゃ!と思い、
抗がん剤の副作用とは気が付かずに、書き続けてしまいました。
それでも、不備で戻されることなく、2か月後には無事に受給できました。
その後も、抗がん剤治療のため入院し、その後、副作用が強くて1週間くらい休んで、
傷病手当金の申請を何か月か続けました。
後で気が付いたのですが、抗がん剤治療で入院するためには、
嫌でも会社を休まなければいけなく、退院した後、無理して出勤しても、
数時間で具合が悪くなって早退するよりは、
思い切って休んだほうが傷病手当金の受給対象になるため、
受け取る金額は多くなるんですよね・・・。なんか、理不尽な思いになりました。
でも、欠勤でお給料も傷病手当金も受給できなくても、
無理してでも出勤して働くところがあるのは、大きな心の支えでした。
傷病手当金で生活の心配を少しでも減らし、治療に専念できればいいですね。
※最新情報は変更されています。各健康保険協会のサイトでご確認ください。
最終更新日:2021年5月30日
公開日 :2013年2月10日