高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関や薬局などで支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、後で申請することにより、支払った医療費の自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされる制度です。

 

平成27年1月診療分より、70歳未満の人の所得区分によって、ひと月の自己負担限度額が細分化されました。

これまで、一般所得者と言われていた、標準報酬月額が53万円未満の人の中でも、
標準報酬月額26万円以下の場合、ひと月あたりの自己負担限度額は57,600円(4か月目以降は44,400円)となります。

 

ただし、「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は支給対象外です。

 

70歳未満の場合(平成27年1月診療分より)

被保険者の所得区分 自己負担限度額(ひと月当たり) 多数該当
標準報酬月額
83 万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100 円
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000 円
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円 44,400円
被保険者が
市町村民税非課税等
35,400 円 24,600 円

 

70歳以上(入院含む)場合

被保険者の所得区分 自己負担限度額(ひと月当たり)
現役並み所得者
(標準報酬月額28 万円以上等)
80,100 円+(医療費-267,000 円)×1%
(多数該当44,400 円)
一般
(現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外)
44,400 円
低所得者Ⅱ
(被保険者が市町村民税非課税等)
24,600 円
低所得Ⅰ
(地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない)
15,000 円

70歳以上 外来のみ場合

被保険者の所得区分 自己負担限度額(ひと月当たり)
現役並み所得者
(標準報酬月額28 万円以上等)
44,400 円
一般
(現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外)
12,000 円
低所得者Ⅱ
(被保険者が市町村民税非課税等)
8,000 円
低所得Ⅰ
(地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない)
8,000 円



直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、

4回目からは自己負担限度額が軽減されます。

それを、多数該当といいます。

 

高額療養費の支給を受ける時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

まだ申請していない高額療養費があれば、

この期間内ならさかのぼって申請することができますので、急いで申請してください。

 

なお、加入している健康保険や会社の福利厚生により、

ひと月の自己限度額が、もっと少額に設定されている場合があります。

入社の際に、配布される福利厚生ハンドブックのような冊子を見るか、会社の担当部署に問い合わせてみてください。


関連リンク:厚生労働省「高額療養費制度を利用されるみなさんへ」

公開日:2013年2月14日
最終更新日:2015年1月1日

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