世帯合算

高額療養費制度のなかに、「世帯合算」という特例があります。

同じ月内に、ひとつの世帯で自己負担が21,000円以上の医療費を2回以上支払った場合、
その医療費を合算して、ひと月の自己負担額を超える場合に申請することができます。

申請することにより、自己負担額を超えた分が払い戻されます。

以下の場合、合算の対象となります。

※Aさんが、同月にa病院で21,000円以上、b病院で21,000円以上の自己負担金を支払い、
その合計が、ひと月の自己負担限度額を超えた場合

※Aさんが、同月に同じ病院で、入院:21,000円以上、外来:21,000円以上の自己負担金を支払い、
その合計が、ひと月の自己負担限度額を超えた場合

※同月に、Aさんが21,000円以上、
Aさんと同じ保険証に入っている家族の人が21,000円以上の自己負担金を各病院で支払い、
その合計が、ひと月の自己負担限度額を超えた場合
(ただし、健康保険の被保険者と後期高齢者医療制度の被保険者の医療費は合算の対象となりません)

払い戻しまでの期間は、受診月から3か月以上かかります。

各健康保険組合に病院からの請求が到着するのが2か月以上かかるため、3か月以上必要となるようです。

関連リンク:厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」

 

最終更新日:2017年6月2日

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