入院や手術などで医療費が高額になった場合でも、
公的医療保険に加入していれば、高額療養費制度により、
ひと月の自己限度額を超えた分は払い戻しされます。
払い戻しされるのには2か月くらい後で、そのための申請は自分で行わなければなりません。
手術や治療をして、すぐに元気ならいいのですが、辛くて申請が遅れれば、
その分払い戻しも遅くなり、その間、高額な治療費がかさみます。
あらかじめ、入院などで、ひと月の医療費が自己限度額を超えることが分かっている場合、
「限度額適用認定証」を利用すれば、
限度額適用認定証を提出した医療機関の窓口でのお支払いが、
後で申請しなくても、ひと月の自己限度額までとなります。
限度額適用認定証が利用できるのは、入院だけでしたが、
H24年4月からは外来でも利用できるようになりました。
限度額適用認定証の取得と利用方法
限度額適用認定証の取得方法は、国民健康保険に加入している人は、
自分の住んでいる自治体の国民健康保険について扱っている課で申請します。
職場の健康保険に加入している人は、健康保険限度額適用認定証の申請用紙に記入して
加入している健康保険組合に申請してください。
会社が代理で申請してくれる場合もありますので、人事部や総務の人に聞いてみてください。
「限度額適用認定証」は申請から約2週間で届きます。
利用方法は、取得した限度額適用認定証を、健康保険証と一緒に医療機関に提出すればOKです。
ただし、医療機関ごとに提出しなければいけなくて、自動的には合算されません。
多数該当や世帯合算に該当する場合は、後日、自分で申請する必要があります。
関連リンク:厚生労働省「高額療養費制度を利用されるみなさんへ」
最終更新日:2017年11月9日
公開日 :2013年4月7日