2015年1月診療分からの自己負担限度額

平成27年1月診療分から、70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が、
一部変更になりました。

基準となる標準報酬月額が以前よりも細かく分けられたんですよ。

今まで、「一般」とくくられていていたところが、2段階に分けられたので
「一般」のところにいるけれど、限りなく「市町村民税非課税等」に近かった人は
ひと月あたり、80,100円+αの支払いから、57,600円の支払いになるんですよ。
(多数該当の場合は、これまでと変更なし)

これは、助かりますよ~。

標準報酬月額53万円以上の人は負担が増えるようですけどね。

なお、差額ベッド代や食事代などは、これまで通り医療費対象外です。

 

所得区分ごとの自己負担限度額は以下の通りです。

被保険者の所得区分自己負担限度額(ひと月当たり)多数該当
標準報酬月額
83 万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100 円
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000 円
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円44,400円
被保険者が
市町村民税非課税等
35,400 円24,600 円