平成27年1月診療分から、70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が、
一部変更になりました。
基準となる標準報酬月額が以前よりも細かく分けられたんですよ。
今まで、「一般」とくくられていていたところが、2段階に分けられたので
「一般」のところにいるけれど、限りなく「市町村民税非課税等」に近かった人は
ひと月あたり、80,100円+αの支払いから、57,600円の支払いになるんですよ。
(多数該当の場合は、これまでと変更なし)
これは、助かりますよ~。
標準報酬月額53万円以上の人は負担が増えるようですけどね。
なお、差額ベッド代や食事代などは、これまで通り医療費対象外です。
所得区分ごとの自己負担限度額は以下の通りです。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(ひと月当たり) | 多数該当 |
---|---|---|
標準報酬月額 83 万円以上 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100 円 |
標準報酬月額 53万円~79万円 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000 円 |
標準報酬月額 28万円~50万円 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
被保険者が 市町村民税非課税等 |
35,400 円 | 24,600 円 |