今日、帰宅した時につけた番組で、相続と遺留分に関するトラブルのようなことを放映していました。
昨年、葬儀社のセミナーに行った時に、遺留分について、興味津々の人が多かったのも意外でした。
で、遺留分って何なの?ってことで、遺留分について書いてみます。
大切な方が亡くなって、残されたご家族の相続人としての権利や最低限度の利益を守るために、
民法では遺留分(いりゅうぶん)という最低限度の相続割合を定めています。
遺留分が認められているのは、被相続人(亡くなった方)の配偶者、
子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属です。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の1/2、
それ以外の人の場合は、相続財産の1/3となります。
つまり、相続人が配偶者のみ、または子供のみの場合、 配偶者と子供の場合、
本来の相続分は相続財産の1/2ですので、それぞれの遺留分はその1/2の1/4となります。
配偶者と父母が相続人の場合、配偶者の相続分は配偶者が2/3、父母が1/3ですので、その1/3となり、配偶者の遺留分は1/3、父母は1/6となります。
遺留分を侵害された場合、そのことを知ったときから1年間、
相続の開始の時から10年の間であれば、遺留分減殺請求をすることができます。
遺言書があったとしても奪うことができない権利ですので、
遺言書を書く場合は、遺留分に気をつけなければいけません。
2007年1月1日以降の相続分から、現在、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で計算されていた相続税の基礎控除額が、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」と縮小されるので、
今まであまり関係無いと思っていた人も、相続がグッと身近になります。
残された大切な人同志が、大切な人のために残した財産で争うことのないように、遺留分に気をつけて遺言書を書いておくのが良いですね。